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●日本地球化学会役員選出細則 |
1970.11.23 | 制 定 |
1986.6.14 | 一部改正 |
2009.6.9 | 一部改正 |
2012.9.24 | 一部改正 |
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- 第1条
- この細則は日本地球化学会会則によって定める。
- 第2条
- 評議員若干名をもって選挙管理委員会を構成し,委員長は互選によって定める。
- 第3条
- 選挙管理委員会は,つぎの事業を行なう。
- (1)選挙の公示
- (2)立候補者および推薦候補者の受付と発表
- (3)投票および開票に関する事務
- (4)開票結果の整理,報告
- (5)その他選(1)挙管理に必要な事項
- 第4条
- 会長,副会長,評議員および監事の選挙に際し,正会員(在外会員は除く)は立候補者,または推薦候補者となることができる。立候補者の場合は立候補者名を,推薦候補者の場合は推薦候補者名と推薦者名を,候補者の承諾書とともに選挙管理委員会に届けなければならない。選挙管理委員会は,立候補者名,推薦候補者名と推薦者名,および候補者の専門分野を明示した選挙公報を作成する。候補者の専門分野は候補者の承諾書届出の際に自己申告するものとする。
- 第5条
- 立候補者および推薦候補者以外の会員も被選挙権をもつ。
- 第6条
- 会長,副会長,評議員および監事の選出は,つぎの方法で行なう。
- (1)会長,副会長,および監事の選出
選挙の得票順に会長と監事1名ずつ,副会長2名を選ぶ。得票同数の場合は,年齢順にする。
- (2)評議員の選出
選挙の得票順に20名を選ぶ。得票同数の場合は抽選による。
- (3)評議員の追加選出
学会の運営上必要と認めた場合には,会長は評議員会の議をへて評議員を追加委嘱することができる。
- 第7条
- 会長および監事の選挙は単記無記名投票,副会長の選挙は2名連記無記名投票とする。評議員の選挙は,20名連記無記名投票とする。
- 第8条
- 評議員は3期連続選出されない。
- 第9条
- 本細則の変更は評議員会の議決による。
附則:本細則は2012年9月24日より施行する。
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