■日本地球化学会法人化 Q & A
- Q. 法人化によって変わること・変わらないことを具体的に挙げると何ですか?
- A. 1. 法人化で変わること
- これまで秋の年会でおこなってきた「総会」が「定時社員総会」となります.社員総会は一般社団法人の「意思決定機関」です.一般社団法人は原則として,事業年度終了後から3カ月以内に税務申告が必要になります.税務申告のためには,定時社員総会で決算の承認を得る必要があります.本会はこれまで9月の年会時に総会を開催してきました.これまでどおり,秋の年会での総会開催をおこなうため,事業年度を現在の「1月1日-12月31日」から「8月1日-7月31日」と変更することを検討しています.
- 本会の運営に関する具体的決定は「評議員会」がおこなってきましたが,名称が「理事会」と変わります.理事はこれまでの評議員同様,会員による選挙で選ばれます.
- 会長,副会長は一般法人法上の「代表理事」となります.代表理事は理事会で選出されます.会員による直接選挙で選ばれることはありません.しかし,これまでのように会員の意志の反映が可能となるように,理事選挙にあわせて,会長,副会長候補者に対する意向投票をおこなう予定です.
- 法人化に伴い,一般法人法に則って作成する会計書類が増えるなど,会計業務の負担が増大することが予想されます.そのため,国際文献社への会計業務の委託の可能性を検討しています.
- A. 2. 法人化で変わらないこと
会員の権利,会費,年会,学会誌などほとんどのことは現在と変わりません.一般法人法に則った運営をおこなうために,事務業務の変更などはありますが,目に見える学会運営は,上に述べた事業年度変更以外には,現在の形態と大きく変えずに移行できるように検討を進めています.
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