●寄付金の扱いに関する内規
2016.4.22制  定
 1.高額の寄付金を受けた場合の扱い
日本地球化学会の命名基金(Named Endowment)を設立することができるものとする。基金の運営については、運用規定を定め、運用のための委員会をつくるものとする。高額の寄付金とは、おおむね1件200万円以上の寄付金とする。

 2.比較的小額の寄付金の扱い
比較的小額の寄付金の扱いに関する当面の方針として、日本地球化学会の一般会計に加えることとするが、広報委員会のもとで地球化学の普及活動等に役立てる事業の経費等に充てる。上記の活動への配分は幹事会で決定して機動的に運用できることとし、評議員会に報告する。本会ホームページ等において寄付者に対し謝意を示すことができることとする。